大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)464 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中田直人の上告趣意第一点のうち、原審裁判所の構成自体について憲法三

七条一項違反をいう点は、記録によると、原審裁判所を構成する裁判官二名が、既

に対向犯であるAに対する収賄被告事件の審判に関与していたことが認められるが、

そうであるからといつて、その裁判官の関与してした本件の審理判決が憲法三七条

一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」ではないということのできないことは、当

裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決・刑

集四巻四号五三五頁、昭和二八年(あ)第二三九二号同年一〇月六日第三小法廷判

決・刑集七巻一〇号一八八八頁、昭和三一年(あ)第二一七八号同年一一月二七日

第三小法廷決定・刑集一〇巻一一号一五五八頁)の趣旨に徴し明らかであるから、

論旨は理由がなく、その余の点の実質は、違憲をいうところを含めて、単なる法令

違反、事実誤認の主張に帰し、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。同第二点

は、憲法三八条違反をいうが、実質は、単なる法令違反の主張であり(記録に徴す

れば、所論自白調書の任意性を疑うべき事由はないとする原審の判断は相当である。)、

同第三点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第四点は、単なる法令違

反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和五二年二月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

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